War

安保法案成立

野党の抵抗も虚しく安保法制が成立してしまった。 野党は安保特別委員会で委員長の不信任決議案の提出、参議院で内閣問責決議案の提出、衆議院で内閣不信任決議案の提出などいつもの手段で抵抗をしたが時間切れで与党の多数で可決されてしまった。この野党の…

いわゆる砂川判決

事件番号 昭和34(あ)710 事件名 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反 裁判年月日 昭和34年12月16日 判例集等巻・号・頁 刑集 第13巻13号3225頁 判示事項 刑訴法第三五条但書の特別の事情がなくなつたものと…

国連における'impartiality'

一方、国連PKOにおいては、「impartiality」は、どの当事者にもひいきや偏見なく任務を遂行することとされており[10]、その観点からは「不偏性」という和訳がその意味に一番相応しく思えます。ここでは紛争当事者ではなく、また受益者でもなく、任務遂行に向…

PKO五原則

わが国が国際平和協力法に基づき国連平和維持活動に参加する際の基本方針のことで、 紛争当事者の間で停戦合意が成立していること 当該平和維持隊が活動する地域の属する国を含む紛争当事者が当該平和維持隊の活動及び当該平和維持隊へのわが国の参加に同意…

国連平和維持活動における武器使用

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (武器の使用) 第二十四条第二十五条 前条第一項の規定により小型武器の貸与を受け、派遣先国において国際平和協力業務に従事する隊員は、自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくはその職務を行うに…

武力の行使とは

○藤島委員 政府は、北朝鮮の船の入港の問題でも、何もできない、できないとずっと言い続けて、何もできないとはおっしゃらなかったですね、川口さんも。一部できるものがあるというような答弁だったんですけれども、結果的には大変なことがやれて、事実上入…

安全保障の環境の変化とは

そもそも今回の安全法制は米国からの要請によるものであるというのは周知の事実で自衛隊と米軍との共同訓練ではすでにそれを先取りしたものが行われている。しかし建前として国会での審議においてはたとえば ○安倍内閣総理大臣 まさに今、高村委員から、抑止…

安保法制における存立危機事態 (2)

存立危機事態においてはまた事態対処法において以下のように規定される。 (武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処に関する基本理念) 第三条 武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては、国 、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力…

安保法制における存立危機事態

今回の安保法制で問題になっているのが事態対処法で規定される「存立危機事態」である。 (定義) 第二条 この法律に(第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)おいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ…

自衛権発動の三要件

○大久保委員 ただいまの団体旅行の場合を例にとります。相手の国の商船が花見旅行と称して敵性ある人間を積んでやつて来ておる。それがかりに日本海を渡つておる、こういう場合に海上自衛隊は哨戒をしておつて、その的確なる情報に基いておる場合においてそ…

自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議

○議長(河井彌八君) 日程第三、自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議案(鶴見祐輔君外八名発議) 本案は、発議者から、委員会審査省略の要求書が提出されております。発議者要求の通り、委員会の審査を省略し、直ちに本案の審議に入ることに御異議ご…

国際平和協力業務における武器の使用

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (平成四年六月十九日法律第七十九号) (武器の使用) 第二十四条 第二十五条 前条第一項の規定により小型武器の貸与を受け、派遣先国において国際平和協力業務に従事する隊員は、自己又は自己と共に現場に所…

国連での人道復興活動

これまでイラク特措法などで行われてきた人道復興活動については「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(PKO法)」に組み込まれることになっている。 (定義) 第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める…

自衛隊法の改正(4) -在外邦人の保護-

(在外邦人等の保護措置) 第八十四条の三 防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)…

事態対処法

同じく既存の法律である「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関…

重要影響事態安全確保法

今回既存の法律である「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 (平成十一年五月二十八日法律第六十号)」を「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」と名前を変えて内容を改正する…

自衛隊法の改正 (3) -武器等の防護-

これまで自衛隊は自分の武器等について防護を行うために武器の使用ができることになっていた。しかしあくまでも自己保存のための武器使用であって正当防衛でない限りは相手を攻撃できないことになっている。今回の安保法制においてはその武器防護の延長上に…

自衛隊法の改正 (2) -物品または役務の提供-

第百条の六には米軍への物品や役務の提供が規定されているがここも大きく書き換えられる。いろいろな変更が行われるが、一番大きなものは一番下の四項の提供できないものとして武器から弾薬が除外されたことである。国会での防衛大臣の答弁によれば弾薬は消…

安保法制の内容

提出された法案については内閣官房のページに示されている。 平和安全法制整備法(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律) 自衛隊法の改正 国際平和協力法の改正 周辺事態安全確保法を改正して重要影響事態安…

北側三原則

法案を取りまとめるに当たって与党協議で公明党の北側副代表が提案した海外派遣の3原則はこのようになっている。 国際法上の正当性の確保 国民の理解と国会関与など民主的統制 自衛隊員の安全確保 同時に確認されたPKO参加5原則は 紛争当事者間の停戦合意の…

集団的自衛権を合憲とみなす政府側の論理

この法案で持ち出されている集団的自衛権は合憲であって解釈改憲ではないという政府側の論理はいろんな説明がされているが、最終的にはあまりにくだらない言葉遊びである。野党からの質問に対してたびたび用いられているのは昭和47年政府見解である。元々の…

自衛の措置としての武力の行使の新三要件

我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること これを排除し、我が国の存立を全うし、…

安倍内閣による安全保障法制についての閣議決定(平成26年7月1日)

そのご与党である自民党と公明党との協議が行われて法案の概要についてまとめられたものが7月1日に閣議決定された。参議院の議員向けの調査情報誌『立法と調査』の356号(平成26年9月8日)に「集団的自衛権の行使容認と安全保障法制整備の基本方針」にそのあた…

平成26年5月15日の安倍内閣総理大臣会見

昨年からの安全保障法制の問題は「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告書が安倍総理に提出された平成26年5月15日に行った記者会見から具体的に見えてくることになった。この時点では具体的な法案ができていなかったために「集団的自衛権」を使…

平成26年5月15日総理大臣会見でのパネル

自衛権発動としての武力行使の三要件

我が国に対する急迫不正の侵害があること これを排除するために他の適当な手段がないこと 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

武力行使との一体化についての大森四原則

衆議院予算委員会大森内閣法制局長官答弁(平成9年2月13日) ・・・他国による武力の行使と一体となす行為であるかどうか、その判断につきましては大体四つぐらいの考慮事情を述べてきているわけでございまして、委員重々御承知と思いますが、要するに、戦闘活…

周辺事態についての野呂田六類型

我が国周辺の地域において武力紛争の発生が差し迫っている場合であって、我が国の平和と安全に重要な影響を与える場合。 我が国周辺の地域において武力紛争が発生している場合であって、我が国の平和と安全に重要な影響を与える場合。 我が国周辺の地域にお…

現行の国民保護法

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年六月十八日法律第百十二号) (目的) 第一条 この法律は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響…

現行の武力攻撃事態対処法

武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (平成十五年六月十三日法律第七十九号) (目的) 第一条 この法律は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)への対処について、基本理念、…