わが国が国際平和協力法に基づき国連平和維持活動に参加する際の基本方針のことで、
- 紛争当事者の間で停戦合意が成立していること
- 当該平和維持隊が活動する地域の属する国を含む紛争当事者が当該平和維持隊の活動及び当該平和維持隊へのわが国の参加に同意していること。
- 当該平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく、中立的立場を厳守すること。
- 上記の基本方針のいずれかが満たされない状況が生じた場合には、我が国から参加した部隊は、撤収することが出来ること。
- 武器の使用は、要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られること。
の5つを指し、それぞれ国際平和協力法の中に反映されています。