平成26年3月25日 衆議院消費者問題に関する特別委員会 

○穀田委員 私は、きょうは、いわゆる健康食品問題について質問します。  健康食品とは、厚生労働省のホームページによれば、法律上の定義はなく、広く健康の保持増進に資する食品として販売、利用されるもの全般を指しているものだと書いてあって、そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした保健機能食品制度があると書かれています。簡単に言うと、健康食品というのは明確な定義がない。しかし、消費者は、健康の維持増進、疲労回復または栄養補助や病気予防、美容効果など、健康食品への期待を持って使っているという感じですよね。  いわゆる健康食品の市場規模、今お話しした特定保健用食品、いわゆる特保というんだそうですけれども、それを含め、どのくらいあるかということを、まず状況を教えてください。

○山崎政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の健康食品の市場規模でございますが、これは民間の調査でございますが、平成二十五年におきまして、いわゆる特定保健用食品を含めまして、全体で一兆八千二百億円というふうに報告されてございます。

○穀田委員 多くの国民がこれらの商品に高い関心を持っている。  大臣もお気づきかと思いますが、この宣伝というものは物すごくえげつないというかすさまじいというものがあることは御承知かと思います、副大臣が頭を下げていますが。あれは本当にひどいものなんですね、ちょっと私はどうかと思うことがあるんですが。しかし、国民が日常的に使用、利用しているということになっているわけで、テレビの影響というのは私は大きいかなと思っているんですね。  ところが、健康食品摂取による健康被害、期待した効能、効果がないことによるトラブル、さらには悪質な事業者による財産被害など、さまざまな消費者問題があります。  全国の消費生活センターに寄せられた健康食品に関する相談件数は年間どのくらいあるかという問題と、もう一つ、健康被害や注意が必要な事例が報告されているわけですけれども、実際どのような被害が起こっているかについてもあわせてお答えください。

○山崎政府参考人 お答え申し上げます。  まず第一点でございますが、健康食品に関しまして全国の消費生活センターから寄せられた平成二十五年度の相談件数でございますが、全体で四万四千三百九十八件でございます。このうち、大変多いのは、いわゆる送りつけ商法と言われるものに関する相談でございまして、これが二万九千五百二十二件となってございます。  第二点目の御指摘ですが、健康食品に関します健康被害といいましょうか、その関係する相談事例というものでございます。これはさまざまでございますが、少し、一部具体例を御紹介申し上げますと、例えば、ダイエット食品を購入して食べたところ下痢になったといったような御相談、ダイエットサプリを購入して服用したところ赤い発疹が生じたといった、そういった御相談事例があるというものでございます。

○穀田委員 今、お話、報告がありましたように、四万四千三百九十八件。これを調べてみると、送りつけという問題も、今、山崎さんから報告がありましたけれども、ふえ続けている。送りつけなどは、前年に比して二倍にもなっているという現状があります。そして、健康被害も出ている。だから、経済被害と健康被害、二つ出ているということが大きな特徴だということがあります。  そこで、過去に、消費者事故に対して、消費者庁としては、パンフレットやさらにはシンポでの啓発、ホームページでの情報提供などを行ってきたのを私も見ています。現場で起きているいわゆる健康食品被害に対して、消費者庁としてどういう対応をしているのかということですね。その点での、どういう対応をしているかということと、それらをどんな基本姿勢で取り組んでいるのかということについてお答えいただきたいと思います。

○山崎政府参考人 お答え申し上げます。  まず、基本姿勢、基本的考えでございますが、いわゆる健康食品に関しましては、やはり、消費者みずからが適切に消費行動を判断できるような、そういう消費者自身の理解が大変重要であるというふうに認識してございます。  したがいまして、その面でいきますと、まず、健康食品全般にわたりまして、この安全性等に関しますリスクコミュニケーション、そういう取り組みを進めてございます。具体的には、本年二月に全国三カ所で消費者との意見交換を開催してございまして、その中で、健康食品に関しますさまざまな全体的な状況、基本認識について、いろいろな面で情報発信を行ってございます。  例えば、この健康食品を考えた場合も、これはいわゆる一般の医薬品と違うということを認識していただいて、健康食品を病気の治療目的に用いない、さらに、過剰摂取を避ける、仮に体調不良を感じたら摂取を中止する、こういったことについても十分な理解の促進を図っていただくような取り組みを進めている、こういう状況でございます。

○穀田委員 一番最初に言った基本姿勢でいうと、みずからが判断できるように、こう言うのだけれども、私、そこはちょっと違うんじゃないかと、はっきり言って、思うんですよ。  山崎さんはそういうふうに言うてはりますけれども、やはりあれだけの相当豊富な宣伝量、しかも、先ほどありましたように、ダイエット食品でいろいろなことが起きているということを、二つ事例も出ていました。だから、誤認させることを目的としてとは言わぬけれども、それまがいのことはだあっとやっているというもとで、じゃ、別にそれと比較するつもりはないけれども、オレオレ詐欺とかそういう商法を含めて、だまされる方が悪いわけじゃないんですよね。だます方がまず悪いんですよ。だから、そういう消費者被害に遭わないように、とことん努力するというのが私は基本姿勢だと思うんですよ。  つまり、もちろん、その前段として判断してもらうというのはありまっせ。だけれども、やはり消費者庁というのは、消費者被害をなくすということが前提であって、そのために何があるべきかというふうに言わないと、みずからが判断できるようにするのが第一だと言われると、それはちょっといかがかと私は思います。そんなんでええのかということを今後のために私ははっきりさせておきたいし、そういう発言があったということは記録しておきたいと思います。  厚生労働省消費者庁国民生活センターからも、注意が必要な健康食品として、インターネットなどでも注意喚起も行われています。今ありましたように、医薬品と違うというようなことで、摂取量や摂取方法を誤れば健康被害を起こしている実態があるわけで、そこからなんですね。最悪の場合には命にかかわることになりかねぬということなんですよ。だから、みずからが判断できるようにというのは、判断できなかったら、死んでもらっちゃ困るんですよ。そこが私はちょっと違うなという気がしたんですね。  大事なのは、これらの健康被害について、消費者庁としてどういう認識で対応しているかということを聞きたいわけです。  過去には、中国製のダイエット用健康食品、天天素を約二カ月間服用していた都内の女子大生が心不全で死亡する、二〇〇五年でした。その他ダイエット用食品で報告があっただけでも、健康被害事例は七百九十六件。うち四人の死亡例が厚生労働省から報告されている。これは医薬食品局の数字で明らかなわけです。  ですから、改めて大臣に聞きたいんだけれども、このように人命にもかかわることだということで、重大な問題であるとの認識はあるかということについて聞きたいと思います。

○森国務大臣 人の口に入るものでございますから、健康食品を含めた食品の安全性の確保については、大変重要な問題であると認識しております。  食品安全基本法で条文に規定されているとおり、国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識のもとに政策が講じられていかなければならないと思っています。健康食品に関しても、かかる基本認識に基づいて、健康食品による消費者の健康被害を防止することが極めて重要であると考えております。  このため、消費者庁においては、健康被害に関する情報の収集、公表、健康食品に関する表示の適正化、そして健康食品に関する消費者理解の増進等の取り組みを進めてきたところでありまして、今後とも健康被害の防止に向けて取り組んでまいりたいと思います。

○穀田委員 今大臣からありましたように、私が山崎さんに言ったときには、みずからの判断ができるようにとありましたけれども、やはり哲学といいますか基礎はそうじゃないと思うんですね。  今ありましたように、健康保護が第一である、だから、防止することは基本だということを据えないと、その上で何をすべきかといった場合に、どういう場合でも判断できるようにする、そういう下地をつくる必要があるね、ここはわかるんですよ。それを第一に言ってもらうと、ちょっと違うんじゃないかと思うんですよ。  だって、そんなことを言い出したら、判断でけへんような、そういう判断を狂わされるような宣伝がいとまなくやられている、しかも、それと見まごうような形でやられているという巧妙なやり口があるわけでしょう。きょうはその広告の問題をしたかったのですが、それはそれとして次回にまたやるとして、そこが私は大事だと思っています。だから、重大な問題だという意味での認識が共有されたとすると、やはり、現に起こっている被害をなくしていくためにも、手を打っていく必要がある。  では、そういう被害をなくす、防止するという立場からして、政府がどういう方向に進もうとしているのかということについて次に聞きます。  安倍首相は施政方針演説で、「世界で一番企業が活躍しやすい国を目指します。」として、「企業活動を妨げる障害を一つ一つ解消していきます。これが、新たな規制改革会議の使命です。」というふうに強調しました。  この路線に立って、規制改革会議は、健康食品の機能性表示について、健康・医療ワーキング・グループにおいて、四月からわずか二カ月程度の議論で取りまとめを行って、政府は、同報告を踏まえ、六月に、いわゆる健康食品の機能性表示等を認める答申を打ち出して、各関係省庁に対し、二〇一四年度をめどにその仕組みの整備実施の要請を行っています。  これを受けて、消費者庁は昨年末から、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会において、健康食品の機能性表示にかかわる新たな方策についての検討を開始しています。ことしの夏を目途に報告書を取りまとめる予定とのことだけれども、大臣、どのような見直しを考えておられますか。

○森国務大臣 食品の新たな機能性表示制度については、御指摘の昨年十二月に立ち上げた検討会において検討を行っております。この検討会では、規制改革実施計画、これは平成二十五年六月十四日の閣議決定でございますが、これに基づき、国ではなく企業等がみずからその科学的根拠を評価した上で、その旨及び機能を表示できるための制度を検討しているところでございます。  検討の際には、まず、消費者の誤認を招かないこと、そして消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資すること、そういった制度としていくことが重要であると認識しておりまして、検討会において、まずは安全性の確保のあり方、そして機能性表示に必要な科学的根拠の考え方、そして誤認のない機能性表示の方法のあり方について、順次御意見をいただきながら検討を進めているところでございます。

'○穀田委員 どうもそこが、私、心配しているところなんですよ。  

機能性表示とは一体何かという問題なんですね。食品やその成分が体や健康にどう働くかということを示すものですよね。現在、おなかの調子を整えます、こういう表示ができるのは、国が審査、認可した、先ほど言いました特保、特定保健用食品のみです。ビタミン、ミネラルを一定量含む栄養機能食品は、カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素ですなどと表示例が決まっています。  今やろうとしているのは、総理大臣は、安倍首相は機能性表示の解禁ということをしきりに言っていまして、これはこれ以外のいわゆる健康食品が当然対象になります。  食品成分の機能性について評価手法を検討するに当たって、消費者庁は、二〇一一年度事業、食品の機能性評価モデル事業を実施しています。その中で、特定十一成分の機能性評価について、二〇一二年四月に結果を公表しています。その中心ポイントはどのようなものですか。

○森国務大臣 御指摘の消費者庁の平成二十三年度予算事業の食品の機能性評価モデル事業でございますけれども、今回、食品の機能性評価モデル事業の評価対象とした論文について、よい結果が出た研究のみ論文として公表、評価されているという、いわゆる出版バイアスがかかっているという可能性が否定できないこと、研究資金の提供元など利益相反関連情報の記載のない論文が少なくなかったことなど、さまざまな課題があることが明らかとなりました。  これらの課題を解決するため、例えば出版バイアスの解決には、肯定的、否定的結果を問わず、結果の公表を研究計画時に約束させる仕組みの一環として、研究計画の事前登録を行うことが有効であると考えられます。  消費者庁としては、論文をもとに機能性評価を適正に行うための今後の参考となるようにしてまいりたいと思います。

○穀田委員 報道によっても、さまざまな意見が出ているということで、期待できる効果別にAからFに分類したけれども、大半がBからD、根拠不十分、期待する効果を裏づける根拠が乏しかった問題だとか、さらには、今ありました研究資金を利害関係のある企業が提供して、客観性に問題があったりする論文もあったということで、簡単に言うと評価は難しいということですわな。結局、結論は、考慮すべき課題は多いということが挙げられているんですね。  だから、今大臣からもあったように、結局のところ、食品の機能性評価及び健康強調表示にかかわるさまざまな課題が挙げられて、今後、そういう制度化する上では課題は多いということを簡単に言うと総括した、まとめたということになると思います。  私は、機能性表示をするためには、食品成分の機能性について、科学的手法を確立し、その上で科学的根拠の基準及び表示の基準を明確化することが必要だと考えます。そして、評価手法の研究段階でさえ検討課題が山積みしているにもかかわらず、そういうときに、政府は、二〇一三年度中に新制度の検討を終わらせて、二〇一四年度中に結論を得て実施する、これでは余りに拙速じゃないかと私は考えるんです。  それで、そこの意見を聞きたいんですが、その拙速と思わぬかということと、もう一つ、一番大事なポイントは何か。これは、こういう機能性表示を行えば健康食品被害というのはなくなるのか、ないしは少なくなると考えているのか。この二つをちょっと答えてください。

○森国務大臣 まずスケジュールでございますけれども、平成二十五年六月の規制改革実施計画において、平成二十六年度の結論、措置とされたところでございますので、消費者庁としては、閣議決定で示されたこのスケジュールに沿って検討を行っているところでありまして、昨年十二月に設けました検討会を開催して精力的に御議論をいただいております。その内容も十分踏まえて適切な制度設計を行ってまいりたいと思います。  そして、二点目の御質問でございますけれども、健康被害が拡大することがないように、そして、この健康被害については効果的に防止、救済をできるような制度としてまいりたいと思います。

○穀田委員 誰かて希望はそう思っているんですよ。別に、悪魔であって、これで健康被害をふやそうなんて考えている人はいないんですよ。  問題は、客観的に、今言いましたように、科学的手法をきちんとやって基準や根拠を明らかにすることが必要だ。大臣がおっしゃった最初の答弁は、要するに、閣議決定を行ったスケジュールどおりやらせていただきますと言っているだけなんですよ。それじゃ何の意味もないんですよ。拙速とちゃうか、そういう点では、きちんとやる必要があるんじゃないか、そして基準をはっきりさせてやる必要があるんじゃないかということを私は言いたいんですね。  その上で、おっしゃったのは、拡大することがないようにと。だから、ないようにじゃないんですよ。もう一遍言いますけれども、機能性表示という大転換をやった場合には、少なくとも被害が少なくなるとお考えですかと聞いているんですよ。

○森国務大臣 食品の新たな機能性表示については、先ほど申し上げましたとおり、検討会を開催しておりますけれども、その主な論点として、私は、先ほども申し上げましたけれども、まず第一に、安全性の確保、そして、機能性表示の範囲をきっちり明確にしていくこと、さらには、科学的根拠を示す場合の科学的根拠のレベルをしっかり決めていくこと、そして、食品表示制度として国が関与していくこと等の論点があるというふうに考えておりまして、これらの論点について検討会でしっかりと検討をさせていただいているところであります。  先ほどお示ししたスケジュールの中で、可能な限り精力的に、学識経験者のみならず消費者や事業者団体の皆様にも御意見をいただいておりまして、消費者被害が拡大しないような方向で取りまとめてまいりたいと思います。

○穀田委員 希望はわかりました。そういう方向でやりたいと。それは誰かてそう思っているんですよ。だけれども、そういう善意の悪魔というのがいるんでね。  先ほどお話がありましたけれども、リスクコミュニケーションをやっていると言っていましたわな、三回やったと。その三回やっている、パネラーをやっている方は、求められている機能性表示をすることが適切かということを問題提起しているんですよね、そういうやり方に対して。私は、どうも違うんじゃないかという意見なんですね。  では、この制度というものを、何を参考にそういう内容を検討しているのか明らかにされたいと思います。

○山崎政府参考人 御説明申し上げます。  まず第一点でございますが、御指摘の参考という面でいきますと、この閣議決定の内容で書いてございますが、アメリカのダイエタリーサプリメント表示制度を参考にということで、この制度についても、この制度を一つの参考にしてございます。  ただ、当然、この制度は参考にしますが、先ほど来大臣がしっかり申し上げていますように、安全性の確保を含めた検討を行ってございます。また、先生の、健康被害の関係がございますので、この安全性の確保の中で、当然、何が対象になるかに加えた上で、その後の市場の状況、情報収集、さらには危険な商品の流通防止対策、こういった点についても今回検討会において議論を行っている、こういう状況でございます。

○穀田委員 アメリカの制度を参考にすると言うんですけれども、この制度は、大臣、言っておきますけれども、安全性、有効性については強制力のないガイドラインしかないこと、これが一つ。二つ目に、表示の意味や科学的根拠の質等で有効性の実証が不十分にしかなされていない可能性があること。それから、免責表示がない不適正表示や有害事象発生時の連絡先不表示、健康被害事例の発生など、さまざまな問題点が指摘されているんですよね。  しかも、アメリカの会計検査院の報告によれば、物すごく、六千件も有害事象報告事例があって、その七割は、複数のサプリメント使用による、相互作用による被害だったと指摘されているんですね。だから、そんな、複数やったらあかんとか何かいろいろ言ったとしても、こうなるということなんですよね。  

先ほども、事業所も含めてと大臣はおっしゃっていましたけれども、事業所はどう言っているかというと、「健康食品産業の未来予測とビジネス」ということで、「動き始めた大きな健康食品市場に参入する、最後で最大のチャンスです。」ということで、ビジネスチャンスと捉えているんですね。だから、ここに安全が第一なんて一つも書いていないんです。だから、そういうのを相手にしているということを見なきゃならないんですよ。  それに対して、日弁連だとか全国消団連だとか食の安全・監視市民委員会、さらには主婦連、こういったところでは、この規制緩和に反対するという意見を出しています。  健康食品に関する問題は、健康食品摂取による健康被害、先ほど言ったトラブル、それから悪質な事業者による財産被害など、さまざま多岐に及んでいるわけです。現在やっている制度を変えるに当たって、結局のところ、どんな機能があるかというのは企業任せで、機能性表示を認めようとしているものであります。  

私は、その点では、健康食品には現状でも、皆さん、今の健康食品の、あのサプリメントから何から始まってやっている宣伝を見て、それで、紛らわしい表現で効果を想起させる商品が目立っているというのは、みんな思っていますやろ。思っていない。思っていないとしたら、よっぽど見てへんのか、それとも、そういうことについて目をつぶっているのかということになるわけだけれども。  こういうものに対して国がお墨つきを与えたら、これに拍車がかかることは間違いないと私は考えます。したがって、消費者にとって大変困惑するような表示が市場にふえて、消費者の合理的な判断や選択を害することとなって、かえって消費者トラブルを拡大することになりやしないかと思うんですが、いかがですか。

○森国務大臣 私は、食品の新たな機能性表示制度の検討に当たっては、安全性の確保を大前提とすることを申し上げております。ですので、消費者の誤認を招かないこと、そして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資する制度としてまいりたいと思います。御指摘のような、紛らわしい宣伝や消費者が困惑するような表示による消費者トラブルにつながらないように制度設計をしてまいりたいと思います。

○穀田委員 これは命にかかわる問題ですから、起こってからでは遅いんですよ。私は危ないと言っている。あなたは危険がないようにと言っている。それは歴史が審判するでしょう。でも、私がそういうことは危ないよと言っていて、大臣は安全性が大前提と。大前提は当たり前なんですよ。それはそうなんだけれども、今の事態はそれを保証する事態にならないということを言っているわけですね。  

今やろうとしているのは、明らかに、食品市場の拡大と輸出拡大ということを目的に、わざわざ規制緩和ということを書いているわけですよね。この食品についての機能性表示は、何も安全性を目的としてやるんじゃないんです。あなたのおっしゃっているのは、機能性のところをやるときには安全性を第一に考えたいと言うんだけれども、目的が違うんですよ。  健康食品の機能性表示を解禁するという目的は何か。それは輸出の拡大と食品市場の拡大と銘打っているんですよ。だから、目的が全然違うんです、今の政府のやり方は。そこを履き違えちゃあかんよと。だから私は、そういう緩和じゃなくて、規制強化が必要じゃないか、主婦連を初めとした団体もそう言っているということを言っておきたいんです。  ですから、私は最後に、薬事法等の適正な適用を図って、違反した広告宣伝物の表示に対して取り締まる規制強化、それから、景品表示法に基づく措置命令等の権限付与の必要性、こういったものを訴えて、そして、複数の健康食品の利用や薬との併用にかかわる注意喚起だとか、アレルギーを持つ者や高齢者等に対して利用にかかわる注意事項の義務づけ、それから、届け出制度、登録制度の導入、最低限こういった厳しいことをしながらやらないと、制度設計を間違う、大臣がおっしゃる安全を第一にということじゃない事態になりかねないということを警告して、質問を終わります。