自衛隊法の改正 (1) -任務-

今回の安保法制で自衛隊法は大幅に改正される。その中でほとんど議論にならないが大事なものがある。自衛隊法では第三条でその任務を規定している。今回の改正で第1項での「直接侵略及び間接侵略に対し」と第1項一号の「我が国周辺の地域における」が削除されることになる。これは他の法律の改正に合わせているものではあるが、そもそもの自衛隊のあり方に関わる条文であることでこれを安易に改正することが見過ごされていることは残念でならない。

(自衛隊の任務)
第三条 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
3 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。