重要影響事態安全確保法

今回既存の法律である「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 (平成十一年五月二十八日法律第六十号)」を「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」と名前を変えて内容を改正する。
基本的には「周辺事態」を「我が国周辺の地域における」との但し書きを外して「重要影響事態」と置き換えるものとなっている。

(目的)
第一条 この法律は、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(以下「周辺事態重要影響事態」という。)に対応して我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定め際し、合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与し寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。